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中小企業等経営強化法~中小企業者の固定資産税減税

2016年09月28日
税務・会計情報

~固定資産税減税~
中小企業者が、平成28年7月1日から平成31年3月31日までに取得した一定の機械装置について、一定の要件を満たした場合、3年間の固定資産税が1/2に軽減されます。
生産性向上設備投資促進税制等のその他の制度と重複適用することも可能であることから、節税が期待できるのではないでしょうか。

一定の要件とは・・・
①中小企業者に該当する。(取得した時点から固定資産税の賦課期日である翌年1月1日時点まで期間に該当すること。)※中小企業者とは資本金1億円以下等、大企業の子会社除く。
②平成28年7月1日以降に取得した160万円以上の機械装置であること。(販売開始から10年以内、生産性1%向上)
③工業会等による証明書を設備メーカー経由で受けることが必要。
④経営力向上計画認定申請書の提出とその認定を受ける。
⑤毎年1月に行う固定資産税の申告の際に、申請書の写し等を申告書類とともに市町村等に提出する。

機械装置購入後、年末までに認定が受けられない場合には、減税期間が2年間のみ適用になります。
申請書の受理から認定までは最大30日要する可能性がございますので、機械装置を取得する場合には、他の優遇税制や補助金とともに、本制度の適用が受けられるか早めに検討しましょう。
現在(平成28年8月24日時点)では、482件の認定が行われております。
※中小企業庁HP掲載(平成28年8月24日時点)

 

~その他の支援措置~
中小企業等経営強化法には固定資産税減税以外にもその他様々な支援措置がございます。
・商工中金による低利融資
商工中金の独自の融資制度により、低利融資を受けられます。

・中小企業信用保険法の特例
信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等の別枠の追加保証や保証枠の拡大が受けられます。

・中小企業投資育成株式会社法の特例
資本金額が3億円を超える株式会社も中小企業投資育成株式会社からの投資を受けることが可能です。

・日本政策金融公庫によるスタンドバイ・クレジット
一定の場合、日本公庫の提携する海外金融機関から現地通貨建ての融資を受ける場合に、債務の保証を実施できます。

・中小企業基盤整備機構による債務保証
中小企業者以外の者が、経営力向上計画を実施するために必要な資金について、保証額最大25億円の債務の保証を受けられます。

・食品流通構造改善機構による債務保証
食品製造業者等は、民間金融機関から受ける融資の際に、食品流通構造改善機構による債務保証を受けられます。

上記の支援措置には全て経営力向上計画の認定等が必要になります。
当事務所は経営革新等支援機関の認定を受けており、計画策定の指導及び助言、申請のサポートを行っております。ぜひお気軽にご相談下さい。

 

(ロ)収用による補償金の取得

土地収用法などの規定に基づいて所有権などを収用され、その権利取得者から補償金を取得した場合には、
対価を得て資産の譲渡を行ったものとする。

(ハ)事業付随行為

資産の譲渡等には、その性質上事業に付随して対価を得て行われる資産の譲渡・貸付け及び役務の提供を含むものとする。