消費税の課税の対象② (改訂)
「国内において事業者が行った資産の譲渡等(特定資産の譲渡等を除く。)及び特定仕入(事業として他の者から受けた特定資産の譲渡等をいう。)には、消費税を課する。(消費税法4①)」
この税法から、前回、国内取引のうち消費税の課税の対象となる4要件を書かせて頂きました。
今回は、この「資産の譲渡等」の定義、範囲について書かせて頂きます。
①定義
資産の譲渡等とは、事業として対価を得て行われる資産の譲渡・貸付け及び役務の提供をいう。
(例:八百屋さんが野菜を消費者に売り100円もらった。講師が生徒に数学を教えた(日本で))
②範囲
(イ)資産の譲渡等に類する行為
イ.代物弁済による資産の譲渡
資産を債権者に譲渡、その譲渡代金をもらって、その譲渡代金で債務を返済したと考えるため、
実質的には「資産の譲渡等」となんら変わらないと考えられるため。
ロ.負担付き贈与による資産の譲渡(借入金を肩代わりしてもらうことを条件とする資産の譲渡)
資産の譲渡したことにより取得した対価で、借入金を返済したと考えられるため、
実質的には、「資産の譲渡等」となんら変わらないと考えられるため。
ハ.金銭以外の資産の出資(金銭に代えて建物や機械などの自己資産を現物で出資して株式を取得する場合)
現物出資資産を譲渡したことにより取得した金銭で払い込みをしたと考えられるため、
実質的には、「資産の譲渡等」となんら変わらないと考えられるため。
ニ.特定受益証券発行信託、法人課税信託の委託者が金銭以外の資産を信託した場合におけるその資産の移転など
受託者に信託資産を移転し、その反対給付として受益権(証券)を取得するなどの理由のため、
実質的には、「資産の譲渡等」に類すると考えられるため。
ホ.貸付金その他の金銭債権の譲受けその他の承継
他の者に金銭の貸付けを行った当初の債権者から、その貸付金(金銭債権)を譲り受けた場合の譲り受け等、
利子を対価とする資産の貸付けに類すると考えられるため。
ヘ.日本放送協会が受信料を徴収して行う放映