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帳簿書類の保存

2012年09月20日
税務・会計情報

法人税法上、青色申告法人は次の区分に応じて7年間若しくは5年間の帳簿書類の保存が義務付けられています。
また、消費税法上は、原則課税業者が仕入税額控除を受けるためには帳簿と仕入税額控除の対象となる請求書等の両方について7年間保存しておかなければなりません。

【帳簿】
現金出納簿、得意先元帳、仕入先元帳、固定資産台帳、売上帳、仕入帳

【決算書類】
棚卸表、貸借対照表、損益計算書など

【信憑書類】
[現金・預貯金の出納及び有価証券の取引関係]
領収書、預金通帳、当座照合表、小切手控、有価証券売買計算書

[帳簿代用書類]
帳簿の記載に代えて、帳簿記載事項が記載されている書類を整理・保存している場合

[その他]
注文書、契約書、領収書、見積書など

[棚卸資産関係]
送り状、受領書、検収書、入出荷報告書など

 

仕入税額控除を行うためには、帳簿等の記入方法及び請求書等の保存について説明します。

1. 課税仕入れの相手方の氏名又は名称

原則:相手方の正式名称を記入する。
簡便:相手方の正式名称が取引先名簿等に記入・備え付けられていれば、帳簿への記載は略称名・通称名(屋号)でも構わない。

2.課税仕入れを行った仕入年月日

原則:帳簿に実際に仕入れた年月日を記載する。
簡便:一定期間分の請求書等に1回ごとの取引の明細が記載又は添付されている場合には、一定期間分の取引をまとめて、例えば、「○○月分」という記載でもかまわない。

3.課税仕入れに係る資産又は役務の内容

原則:帳簿にその資産又は役務の内容を記載する。
簡便:1回の取引において商品を2種類以上購入した場合には、一般的な総称(野菜・果実など)で、
また経費については1回の取引において複数の一般的な総称の商品を2種類以上購入した場合でも「文房具ほか」の記載でかまわない。ただし課税商品と非課税商品がある場合には区分して記載する必要がある。

4.課税仕入れに係る対価の額

原則:税込金額
簡便:税抜経理でも、消費税等に相当する金額について「仮払消費税等」等の勘定科目により処理していれば法定の要件を満たしている。