新着情報

TOPICS新着情報

納税地

2012年05月18日
税務・会計情報

消費税の納税地 … 納税事業者である事業者が申請、届出、納付、異議申し立てをどこの税務署長にすればいいのでしょうか。

【個人事業者の納税地】

・原則

(1)国内に住所を有する場合…その住所地

(2)国内に住所を有せず、居所を有する場合…その居所地

(3)国内に住所及び居所を有せず、国内に事務所等を有する場合…その事務所等の所在地
(2以上ある場合には、主たるものの所在地)

(4)上記以外の場合…一定の場所

 

・特例

(1)国内に住所のほか居所を有する個人事業者は、原則にかかわらず、その居所地を納税地とすることができる。

(2)国内に住所又は居所を有し、かつ、それ以外の場所に事務所等を有する個人事業者は、原則にかかわら
ず、その事務所等の所在地を納税地とすることができる。

※納税地の特例の適用を受けようとする者が、変更前及び変更後の納税地の所轄税務署長に納税地の特例に関する書類を提出した場合には、その提出日後においてその効力を生ずることとなる。

※納税地の特例の適用を受けている者が、その適用を受ける必要がなくなった場合において、変更前及び変更後の納税地の所轄税務署長に納税地の特例の不適用に関する書類を提出したときは、その提出日後における納税地は原則に定める納税地とする。

(3)個人事業者が死亡した場合には、その死亡した者の納税地は、その死亡当時におけるその死亡した者の納税地とする。

 

【法人の納税地】

(1)内国法人…その本店又は主たる事務所の所在地

(2)外国法人で国内に事務所等を有する法人…その事務所等の所在地(2以上ある場合には、主たるものの所在地)

(3)上記以外の場合…一定の場所