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雇用促進税制

2012年05月07日
税務・会計情報

最近だいぶ暖かくなってきましたね。
風の強い日もあったりしますが、前に比べたら外で過ごすには良い季節になってきました。

近くの靱公園の桜も一気に満開といった感じで(この記事がアップされる頃にはもう新緑となっていることでしょう)この前のお昼に、公園のベンチに座ってお弁当を食べながらプチ花見をしました。いや~気持ちよかった。

ブルーシートを敷いてワイワイ食べたり飲んだりしている会社の集団が何組もいたので、ああいうのを眺めていると大阪の景気もそんなに悪くないんかなぁなんて思えてきます。

まぁ逆にこういうときだからこそテンション上げて・・・というのもあるのかもしれませんね。
確かに見てるこっちまでちょっと上がりました。

 

そんなわけで、新入社員が入ってくる季節ということもありますので、今回は新規雇用関係で知っていたらお得な税制についてお知らせしたいと思います。

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☆雇用促進税制(雇用者の数が増加した場合の税額控除)

 

昨年6/30に公布・施行された税制改正で創設され、平成24年3月期で初めて適用となる新しい政策税制です。

少し面倒なのは「6 その他注意点(2)①」に書かれてある雇用促進計画の提出関係でしょうか。
事業年度開始から2ヶ月以内に納税地を所管するハローワークへ提出し、その後の達成状況についても適用を受けようとする事業年度ごとに確認を受ける必要があります。

この辺については税理士や社労士に任せるのがベターかと思います。

 

0 計算例

(1) 前提

製造販売業を営むA社(資本金1000万円)
・適用を受けようとする事業年度 H23.4-24.3
・従業員数:〔H23.3末〕100名 →〔H24.3末〕110名
・新規雇用12名、退職2名(自己都合)
・当該事業年度の法人税額:1200万円(別表1「2」欄)

(2) 適用判定

【基準雇用者数】 110 - 100 = 10名 ≧ 2名
かつ
【基準雇用者割合】10名 / 100名 = 10% ≧ 10% ∴適用あり

 

(3) 控除税額
① 控除基準額
10名 × 20万円 = 200万円

② 税額基準額
1200万円 × 20% = 240万円

③ ①<② ∴200万円

 

1 制度の概要

この制度は、法人が平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する各事業年度において、当期末の雇用者の数が前期末の雇用者の数に比して5人以上(中小企業者等は2人以上)及び10%以上増加していることについて証明がされるなど一定の場合に、税額控除が認められます。

 

2 適用対象法人

この制度の適用対象法人は、青色申告法人です。
なお、雇用者の増加数の要件が2人以上とされる中小企業者等とは、青色申告法人のうち、中小企業者又は農業協同組合等をいいます。

(注)中小企業者とは、次に掲げる法人をいいます。

(1) 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人

ただし、同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円を超える法人又は資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。以下同じ。)に発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上を所有されている法人及び2以上の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を所有されている法人を除きます。

(2) 資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人

 

3 適用対象年度

この制度は、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する各事業年度において、適用できます。ただし、適用対象年度であっても、設立(合併による設立を除きます。)の日を含む事業年度、解散(合併による解散を除きます。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度においては適用できません。

 

4 適用要件

この制度の適用を受けるためには、次の(1)から(5)までの要件を全て満たしている必要があります。

(1) 前期及び当期に事業主都合による離職者がいないこと
(注) 前期とは、当期開始の日前1年以内に開始した各事業年度をいいます。
(以下、この「4 適用要件」において同じです。)

(2) 基準雇用者数が5人以上(中小企業者等については2人以上)であること
(注) 基準雇用者数は、当期末の雇用者の数から前期末の雇用者の数を引いた数です。
※ 雇用者・・・使用人のうち雇用保険一般被保険者

(3) 基準雇用者割合が10%以上であること
(注) 基準雇用者割合は、基準雇用者数を前期末の雇用者の数で除した数です。

(4) 給与等支給額が比較給与等支給額以上であること
(注1) 給与等支給額とは、当期の所得の金額の計算上損金の額に算入される給与等(雇用者に対して支給するものに限られます。)の支給額をいいます。

(注2) 比較給与等支給額とは、次の算式により計算した額をいいます。前期の給与等の支給額 + (前期の給与等の支給額×基準雇用者割合×30%)

(注3) 前期の月数と当期の月数が異なる場合には、所要の調整が必要です。

(5) 雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業(一定の事業を除きます。)を行っていること
= キャバレー、麻雀、パチンコ店等に該当しないこと。

5 税額控除限度額

税額控除限度額は基準雇用者数に20万円を乗じた金額です。
ただし、その税額控除限度額がその事業年度の法人税額の10%(中小企業者等については20%)
相当額を超える場合には、その相当額が限度となります。

(注) 中小企業者等とは、上記「2 適用対象法人」に掲げる中小企業者等をいいます。

 

6 その他注意点

(1) この制度における雇用者とは、法人の使用人のうち雇用保険の一般被保険者であるものをいい、使用人から役員の特殊関係者及び使用人兼務役員は除かれます。
なお、役員の特殊関係者とは、次に掲げる者をいいます。
① 役員の親族
② 役員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
③ ①②以外の者で役員から生計の支援を受けているもの
④ ②③の者と生計を一にするこれらの者の親族

(2) この制度の適用を受けるためには、次が必要です。
① 公共職業安定所に雇用促進計画の提出を行い、都道府県労働局又は公共職業安定所で、上記「4 適用要件」のからまでの要件についての確認を受け、その際交付される雇用促進計画の達成状況を確認した旨の書類の写しを確定申告書に添付する必要があります。

② 確定申告書等に控除を受ける金額の申告の記載及びその金額の計算に関する明細書を添付する必要があります。(別表6(26))

(※)この制度については、厚生労働省ホームページに「雇用促進税制に関するQ&A」等が掲載されていますので、詳細は、厚生労働省ホームページをご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/koyousokushinzei.html

(措法42の4、42の12、措令27の4、27の12、措規20の7)