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非課税

2012年04月24日
税務・会計情報

消費税の課税の対象となる取引のうち、性格上課税の対象としてなじみにくいものや、
社会政策的配慮により課税することが適当でないものについては非課税として消費税を課しません。

 

(1)国内取引

①土地(借地権などを含む。)の譲渡・貸付け(貸付期間が1月未満の場合及び駐車場などの施設としての貸付けを除く。)
→土地の譲渡は資本の移転にすぎないため(消費しない。)。
土地の貸付けについては土地の譲渡との課税のバランスを考慮したため

②有価証券(ゴルフ利用株式などを除く。)及び支払手段(収集品及び販売用のものを除く。)その他これらに類するものの譲渡
→資本の移転にすぎないため。(消費しない。)。

③利子を対価とする金銭の貸付け及び保険料を対価とする役務の提供その他これらに類するもの
→資金のながれに関する取引(消費しない)であったり、EU諸国も例外なく非課税としているため

④一定の者(郵便事業株式会社など)が行う郵便切手類、印紙及び証紙の譲渡並びに物品切手等(テレホンカード、商品券など)の譲渡
→使用するときに非課税かどうか判断されるべきため

⑤行政手数料、外国為替業務などに係る手数料を対価とする役務の提供
→税金と類似する性格をもっているため、条約によっていかなるときも税金を課すことができないようになっているため

⑥健康保険法などの規定に基づく療養、医療などの資産の譲渡等
→国民の生命、健康の維持に直接かかわるものであるため

⑦介護保険法などの規定に基づく居宅サービスなどの資産の譲渡等、社会福祉法の規定に基づく社会福祉事業などとして行われる資産の譲渡等(生産活動に係るものを除く。)
→ハンディキャップを負った人々への配慮から諸外国においても何らかの非課税措置を講じており、政策的配慮のため

⑧身体障害者用物品の譲渡等
→ハンディキャップを負った人々への配慮から諸外国においても何らかの非課税措置を講じており、政策的配慮のため

⑨助産に係る資産の譲渡等
→生命の誕生に係るものであるため

⑩埋葬料、火葬料を対価とする役務の提供
→生命の終わりに係るものであるため

⑪学校教育法などの規定に基づく教育として行う役務の提供
→学校教育については、EU諸国においても非課税措置を講じており、政策的配慮のため

⑫学校教育法の規定に基づく教科用図書の譲渡
→教科用図書については、EU諸国においても非課税措置を講じており、政策的配慮のため

⑬契約により居住用とされる住宅の貸付け(貸付期間が1月未満の場合及び旅館など施設としての貸付けを除く。)
→国民の生活に直接関係しているため

 

(2)輸入取引

①有価証券、支払手段

②郵便切手類、印紙、証紙、物品切手等

③身体障害者用物品

④教科用図書