公的年金等に係る所得税の確定申告について
平成23年分以後の各年分について、公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額20万円以下である場合には、所得税の確定申告をする必要が、なくなりました。
但し、この場合であっても、所得税の還付を受けるための確定申告書を提出することができます。
東日本大震災に係る寄附金の取扱いについて
震災関連寄附金のうち、特定震災指定寄付金については、寄附金控除(所得控除)との選択により特定震災指定寄附金特別控除(税額控除)の適用を受けることもできます。
どちらが、有利になるのか、シュミレーションをしてみて下さい。