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医療費控除

2012年02月22日
税務・会計情報

あなたやあなたと生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った医療費がある場合に医療費控除として下記算式により計算した金額が所得金額より控除されます。

算式
(支払った医療費の総額ー保険金などで補填される金額)-10万円(所得の合計額が200万円までの人は所得の合計額の5%)=医療費控除額(最高200万円)

医療費控除の対象となる医療費
症状などに応じ一般的に支出される水準を著しく越えない部分の金額が対象となります。

Ⅰ 医療費控除の対象 
    
①医師、歯科医師による診療や治療の対価
②治療のためのあんまマッサージ指圧師、はり師きゅう師、柔道整復師などによる施術の対価
③助産師による分娩の介助の対価
④医師等による一定の特定保健指導の対価
⑤保健師や介護師、准看護師による療養上の世話の対価
⑥治療や療養に必要な医薬品の購入の対価
⑦病院・診療所または助産所などへ収容されるための人的役務の対価

Ⅱ 控除の対象に含まれるものの例示

1.上記Ⅰの①乃至④の場合

(1)医師等による診療等を受ける際に直接必要なもので次のような費用

①通院費
②医師等の送迎日
③入院の対価として支払う部屋代や食事代
④医療用器具の購入や賃借の費用
⑤義手・義足・松葉づえ・義歯等の購入の費用
⑥身体障害者福祉法などの費用のうち、医師等の診療費用にあたるもの
⑦6か月以上の寝たっきりの人のおむつ代で、その人の治療している医師が発行している証明書「おむつ使用証明書」のあるもの

(2)介護保険制度の下で提供される一定の施設・居宅サービスの対価

2.上記Ⅰ⑤の場合

①療養上の世話を受けるために特に依頼した人に支払う療養上の世話の対価

3.上記Ⅰ⑥の場合

①かぜの治療のために使用した一般的な医薬品の購入費用
②医師等の処方や指示による医師等による診療等を受けるために直接必要なものとして購入する医薬品の購入費用

4.上記Ⅰ⑦の場合

①症状からみて急を要する場合に病院に収容されるための費用

Ⅲ 控除の対象に含まれないものの例示

1.上記①乃至④の場合

①容姿を美化し、容貌を変えるなどの目的で行った整形手術の費用
②健康診断の費用
③自家用車で通院する場合のガソリン代・駐車料金
④治療を受けるために直接必要としない、近視や遠視のための眼鏡等の購入費用

2.上記Ⅰ⑤の場合

①親族に支払う療養上の世話の対価

3.上記Ⅰ⑥の場合

①疾病の予防または健康増進のために供されるものの購入費用

4.上記Ⅰ⑦の場合

①親族などから人的役務の提供を受けたことに対し支払う謝礼

注意事項

1.医療費は実際に支払ったものに限り控除の対象になります。未払いの医療費は実際に支払った年の医療費控除の対象となります。

2.おむつ代について医療費控除を受けることが2年目以降で、介護保険の要介護保険受けている一定の人は、市町村長が交付するおむつ使用の確認書等を「おむつ使用証明書」に代えることができます。

3.人間ドッグなど健康診断や特定健康診査の費用は控除の対象となりませんが、健康診断の結果、重大な疾病が発見された場合で引き続き治療を受けるとき、または特定健康診査を行った医師の指示に基づき一定の特定健康指導をうけたときには、健康診断や特定健康診査の費用も医療費控除の対象となります。

4.介護保険制度の下で提供される施設・居宅サービスの対価について医療費控除は下記のとおりです。

(A)施設サーービスの対価についての」医療費の取り扱い

(1)医療費控除の対象となるサービスを行う施設名

①指定介護老人保健施設
②地域密着型介護老人保健施設
③介護老人保健施設
④指定介護療養型医療施設

(2)上記(1)の内、医療費控除の対象になるもの
 
①上記(1)①乃至②の場合
施設サービスの対価(介護費・食費・居住費)として支払った額の二分の一に相当する金額

②上記(1)③乃至④の場合
施設サービスの対価(介護費・食費・居住費)として支払った額

(3)サービスの対価の内、医療費控除の対象にならないもの

①日常生活費
②特別なサービス費用

(B)居宅サービスの対価が医療費控除の対象となる居宅サービス

①訪問看護
②介護予防訪問看護
③訪問居宅療養管理指導
④介護予防訪問リハビリテーション
⑤居宅療養管理指導
⑥介護予防居宅療養管理指導
⑦通所リハビリテーション
⑧介護予防通所リハビリテーション
⑨短期入所療養介護
⑩短期予防短期入所療養介護

(C)上記の居宅サービス併せて利用する場合のみ医療費控除の対象となる居宅サービス

①訪問介護
ただし、生活援助(調理,洗濯,掃除等の家事の援助)中心型を除く
②夜間対応型訪問介護
③介護予防訪問介護
④訪問入浴介護
⑤介護予防間入浴介護
⑥通所介護
⑦認知症対応型通所介護
⑧小規模多機能型居宅介護
⑨介護予防通所介護
⑩介護予防認知症対応型通所介護
⑪介護予防小規模多機能型居宅介護
⑫短期入所生活介護
⑬介護予防短期入所生活介護

(D)医療費控除の対象外となる居宅サービス

①認知症対応型共同生活介護
②介護予防認知症対応型共同生活介護
③特定施設入居者生活介護
④地域密着型特定施設入居者生活介護
⑤介護予防特定施設入居者生活介護
⑥福祉用貸与
⑦介護予防福祉用貸与

Ⅳ保険金などで補填される金額

次のようなものは、支払った医療費から差し引きます。

①生命保険契約や損害保険契約に基づき医療費の補填を目的として支払いを受ける医療保険金や、入院給付器、傷害保険金額など

②社会保険や共済に関する法律やその他の法令の規定に基づき、医療費の支払いの事由を給付原因として受ける給付金
たとえば、健康保険法の規定により支給を受ける療養費や出産育児一時金,家族出産育児一時金,家族療養費,高額療養費,高額介護療養費など
 
③医療費の補填を目的として支払いを受ける損害賠償金
④任意の互助組織から医療費の補填を目的として支払いを受ける給付金

この医療費控除を受ける場合は医療費の領収書を確定申告書に添付するか、確定申告の提出の際に提示する必要があります。
郵便で提出する場合には、医療費の領収書等の返戻を希望する旨の書類および切手・返信用封筒を同封すれば、返戻されます。

なお、健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」は領収書等に該当しません。