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消費税の課税の対象

2012年02月17日
税務・会計情報

消費税の課税の対象となるのは国内取引と輸入取引があり、
国内取引は課税対象取引と課税対象外取引とにわかれます。

国内取引のうち消費税の課税の対象となる取引について書こうと思います。

「国内において事業者が行った資産の譲渡等には、消費税を課する。(消費税法4①)」
「資産の譲渡等…事業として対価を得て行われる資産の譲渡・貸付け及び役務の提供(消費税法2①八)」

このことから、国内取引のうち消費税の課税の対象となるのは、次の4要件にあてはまるものとなります。

①国内において行うものであること。
国内取引かどうかの判定は、資産の譲渡、貸付けが行われる時においてその資産が所在していた場所、役務
の提供が行われた場所、船舶、特許権などの譲渡・貸付けである場合には一定の場所、国際輸送、国際通信
などの役務の提供である場合には一定の場所で判定します。

②事業者が事業として行うものであること。
 納税義務者である事業者が、対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供が反復・継続・独
立して行われてることをいいます。

③対価を得て(有償で)行うものであること。
 資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供に対して反対給付を受けることをいいます。

④資産の譲渡、資産の貸付け、役務の提供であること。