ようやく通ったようですね、H23改正法案。
例年であれば3月くらいに成立し4月から施行といったところなんですが、今年は色々あって12月になってしまいました。
来年に持ち越されたら「H24改正」になってたのでしょうか??
(別途H24年度改正案も出ていますし、ややこしい事になるところでした。。)
意外と記事になってないようですので、気になったものを中心にいくつか紹介したいと思います。
なお、原則としてH23.12.2以後に法定申告期限が来るものが対象ですので、一般的には、以下の申告書から適用開始になります。(申告期限の延長等は未考慮)
・法人税・消費税 → H23/10月決算の確定申告書(H24.1.3期限)
・所得税 → H23年分の確定申告書(H24.3.15期限)
・相続税 → H23.2.2以後相続開始分の申告書(H23.12.2期限)
・贈与税 → H23年中の贈与にかかる申告書(H24.3.15期限)
【1】更正の請求期間の延長(1年→5年)※贈与税は6年。以下同じ。
①延長
更正の請求ができる期間が法定申告期限から5年間(改正前:1年)に延長されました。
なお、これまでと同様に、更正の請求書が提出されると、税務署では調査により、その内容の検討をして、納めすぎの税金があると認められた場合には、減額の更正を行い、税金を還付することになります。
②H23.12.2前に法定申告期限が到来した国税で、更正請求期限(1年)も過ぎたもの
課税庁が増額更正できる期間内(法定申告期限から3~6年)に更正の「申出書」の提出があれば、調査によりその内容の検討をして、納めすぎの税金があると認められた場合には、減額の更正を行うことになります。
ただし、申出のとおり更正されない場合であっても、不服申立てすることはできません。
③「事実を証明する書類」の添付義務の明確化
更正の請求(H24.2.2以後)に際しては、更正の請求の理由の基礎となる「事実を証明する書類」の添付が必要となることが明確化されました。
また②の更正の申出(H24.2.1以前も含む)を行う際にも同書類の添付が必要です。
④罰則の創設
内容虚偽の記載をして更正の請求書を提出した者に対する罰則(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)が設けられました。
この改正は、平成24年2月2日以後に行う更正の請求から適用されます。
↓その他の細かい部分については、国税庁HPに記事があるので、ご参考に。
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/encho/index.htm
(2)以降も書こうと思ってたんですが、長くなるので次回以降にします(笑)。
他の所員が書くかもしれません。。。