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来年の年末調整

2011年12月26日
税務・会計情報

日々の疑問を書こうと思っていたんですが、今回は、興味を持ったことを書こうと思います。

今、年末調整の時期ですね。
来年から、生命保険料控除が変わるんです!

今までは、一般型と個人年金型の2種類で合計適用限度額が10万円だったのが、平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に係る控除は、一般型と個人年金型と介護医療保険型の3種類で合計適用限度額が12万円になるんです。

具体的には、

1.平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る控除については、今までどおりです。(旧契約)

①一般生命保険料控除(遺族保障、介護保障、医療保障等)  適用限度額5万円
(年間10万円超を支払った場合、最高5万円が控除できます。)

②個人年金保険料控除(老後保障等)  適用限度額5万円
(年間10万円超を支払った場合、最高5万円が控除できます。)

と、合計適用限度額が10万円のままです。

 

2.平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に係る控除(新契約)

①一般生命保険料控除(遺族保障等) 適用限度額4万円
(年間8万円超を支払った場合、最高4万円が控除できます。)

②介護医療保険料控除(介護保険、医療保険) 適用限度額4万円
(年間8万円超を支払った場合、最高4万円が控除できます。)

③個人年金保険料控除(老後保障等) 適用限度額4万円
(年間8万円超を支払った場合、最高4万円が控除できます。)

合計適用限度額が12万円とされます。

 

次の点がポイントになると思われます。

・新契約と旧契約と契約日によって、適用限度額、計算式が変わること。
・新契約、旧契約両方の保険料控除を受ける方は、それぞれの計算式で計算した金額の合計で、
それぞれ適用限度額が4万円の合計適用限度額が12万円になること。

これから保険契約を考えられている方は、これらを踏まえて考えてみてもいいかもしれないですね。