日々の疑問を書こうと思っていたんですが、今回は、興味を持ったことを書こうと思います。
今、年末調整の時期ですね。
来年から、生命保険料控除が変わるんです!
今までは、一般型と個人年金型の2種類で合計適用限度額が10万円だったのが、平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に係る控除は、一般型と個人年金型と介護医療保険型の3種類で合計適用限度額が12万円になるんです。
具体的には、
1.平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る控除については、今までどおりです。(旧契約)
①一般生命保険料控除(遺族保障、介護保障、医療保障等) 適用限度額5万円
(年間10万円超を支払った場合、最高5万円が控除できます。)
②個人年金保険料控除(老後保障等) 適用限度額5万円
(年間10万円超を支払った場合、最高5万円が控除できます。)
と、合計適用限度額が10万円のままです。
2.平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に係る控除(新契約)
①一般生命保険料控除(遺族保障等) 適用限度額4万円
(年間8万円超を支払った場合、最高4万円が控除できます。)
②介護医療保険料控除(介護保険、医療保険) 適用限度額4万円
(年間8万円超を支払った場合、最高4万円が控除できます。)
③個人年金保険料控除(老後保障等) 適用限度額4万円
(年間8万円超を支払った場合、最高4万円が控除できます。)
合計適用限度額が12万円とされます。
次の点がポイントになると思われます。
・新契約と旧契約と契約日によって、適用限度額、計算式が変わること。
・新契約、旧契約両方の保険料控除を受ける方は、それぞれの計算式で計算した金額の合計で、
それぞれ適用限度額が4万円の合計適用限度額が12万円になること。
これから保険契約を考えられている方は、これらを踏まえて考えてみてもいいかもしれないですね。