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日々の疑問① -耐用年数表-

2011年12月12日
税務・会計情報

日々、勉強や実務において、疑問に思ったことをわかりやすく説明でき、皆さんに面白く思って頂ければと思います。
今回は、「耐用年数表」についてです。

正しい期間損益を算出するために、減価償却も必ずおこなわなければなりません。
そのことは、会社法でも、会社は事業年度ごとに「相当の償却」をしなければならないとしています。
しかしながら、当期損失が多額であることなどを理由に、減価償却費を計上しない会社もないわけではないんですけども、それはおいといて・・・

そこで「耐用年数表」の登場です。
私が耐用年数表で疑問に思ったことをうまく説明できればと思います。
色々疑問に思ったんですが、今回は建物に絞りました。
できれば、まず耐用年数表をご覧になってから読んで頂ければと思います。

<建物の耐用年数の適用>
建物の耐用年数は、主要骨格の構造によって、8つの「構造又は用途」に区分され、さらにその用途、使用の状況等により「細目」に区分されています。
「構造又は用途」は鉄骨鉄筋コンクリート造や金属造や木造など…があり、「細目」は事務所用、住宅用、飲食用など…があります。

 

そこで、建物の構造の判定について

Q1.柱、はりは鉄筋コンクリート造で、壁は鉄筋により補強したコンクリートブロック造の場合はどの構造に属するか。

Ans.
鉄筋コンクリート造となる。
耐用年数省令上の建物の構造の分類は、構造方式による分類に、主要構造部材料による分類をかみあわせて決められています。
構造方式には、鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造のような「一式構造」と、木造、鉄骨造のような「架構式構造」及びれんが造、石造、コンクリートブロック造のような「組積式構造」がありますが、これらの「三つの方式」がそのまま単独に用いられるとは限らず、これらのもののうち2つ以上の方式を適宜に組み合わせている場合も多いため、建物がどの構造に属するかは、その主要部分が主としてどの構造によって構成されているかにより判定することになっています(耐通1-2-1)
ここでいう主要部分には、柱、はり、耐力性を有する壁等が該当することとなります。

 

Q2.造作物の耐用年数(自己所有の建物の内部に施設された造作)
→旅館等の鉄筋コンクリート造の建物の内部を和風にするために木造の内部造作を施設した場合

Ans.
その内部造作物を建物から分離して木造建物の耐用年数を適用することはできず、その内部造作物は自己所有の建物に含めて鉄筋コンクリート造の旅館用の耐用年数を適用する。
建物の内部に施設された造作については、建物付属設備に該当する場合を除き、建物に含めてその建物の耐用年数を適用することとされています。
その造作の構造が建物の骨格の構造と異なっている場合においても、それを区分しないでその建物本体の耐用年数を適用することとなります。(耐通1-2-3)

 

Q3.造作物の耐用年数(法人が建物を賃借し自己の用に供するために造作)

Ans.
他人から賃借している建物に造作した場合の造作に要した金額は、資本的支出となり減価償却の対象となりますが、その償却に当たっては、その造作物の実状に基づき合理的に見積もった耐用年数を適用することとなります。
ただし、賃借建物について賃借期間の定めがあるもの(賃借期間の更新のできないものに限ります。)でかつ、有益費の請求又は買取請求をすることができないものについては、その賃借期間を耐用年数として償却することができます。

(注)同一の建物についてした造作は、そのすべてを一の資産として償却するのであるから、その耐用年数は、その造作全部を総合して見積もることに留意する。(耐通1-1-3)