1 扶養控除
① 年齢16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)に対する扶養控除が廃止されました。
扶養控除の対象が、年齢16歳以上の扶養親族(控除対象扶養親族)とすることとされました。
② 年齢16歳以上19歳未満の人の扶養控除の上乗せ部分(25万円)が廃止され、
これらの人に対する扶養控除の額は、38万円とすることとされました。
これに伴い、特定扶養親族の範囲が、年齢19歳以上23未満の扶養親族に変更されました。
2 同居特別障害者加算の特例措置が改組されました。
① 年少扶養親族に対する扶養控除が廃止されたことに伴い、居住者の控除対象配偶者又は扶養親族が
同居特別障害者である場合に配偶者控除又は扶養控除の額に35万円を加算する措置は、
同居特別障害者に対する障害者控除の額を一人につき75万円(特別障害者である場合の
障害者控除額40万円に35万円を加算した額)とする制度に改められました。
詳しいことは、年末調整のしかたをお読み下さい。