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リース取引に係る所得の金額の計算

2011年11月14日
税務・会計情報

今回はリース取引を行った場合のリース資産の取扱いについて書きたいと思います。

「1」取扱い
内国法人がリース取引を行った場合には、そのリース資産は引き渡し時に売買があったものとして、各事業年度の所得の金額を計算します。

従って、当該リース資産は賃借人が購入したのと同様に資産計上され、減価償却により損金の額に算入されます。

 

「2」リース取引の意義
ここでいうリース取引とは、資産の賃貸借で、次に掲げる要件に該当するものをいう。

①当該賃貸借に係る契約が、賃貸借期間の中途においてその解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものであること。

②当該賃貸借に係る賃借人が当該賃貸借に係る資産からもたらされる経済的な利益を実質的に享受することができ、かつ、当該資産の使用に伴って生ずる費用を実質的に負担すべきこと

とされているものであること。

 

「3」所有権移転外リース取引
「2」のリース取引のうち次の①~④のいずれかに該当するもの以外のものをいう。

①リース期間終了時又は中途において、そのリース取引の目的とされる資産(以下「目的資産」という。)が無償又は名目的な対価の額でその賃借人に譲渡されるもの。

②その賃借人に対し、リース期間終了時又は中途において目的資産をを著しく有利な価額で買い取る権利が与えられているもの。

③目的資産の種類、用途、設置の状況等に照らし、目的資産がその使用可能期間中その賃借人よってのみ使用されると見込まれるもの又は目的資産の識別が困難であると認められるもの。

④リース期間が目的資産の耐用年数に比して相当短いもの(その賃借人の法人税の負担を著しく軽減することになると認められるものに限る。)。

 

「4」補足
リース取引を売買取引として取扱うのは、「2」の要件からもわかるとおりリース契約が解約不能であり、リース物件による経済的利益を実質的に享受でき、使用による修繕・維持管理費用を負担しなければならない点から実質的にはリース資産を保有していると考えれるからです。従って、賃借人が賃貸人に支払うリース料は目的資産の購入代金の分割支払額であり、リース料の合計額は取得価額を構成し、これを基礎に減価償却の計算を行うのです。