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宝くじと所得税

2011年10月05日
税務・会計情報

サマージャンボや年末ジャンボを時々購入しますが、まー当たらないですね。
1等2億円はおろか1万円すらも当たったことないです。3000円なら何回かはあります。

何となく競馬とかよりも当たる感じがしないんですが、それは完全に「運まかせ」的な要素が
大きいからなのか、当たった時が大きい分当たる確率が低いというイメージがあるのか、
どうなんでしょうかね。

…というわけで宝くじに対する税金ですが、以前触れたとおり、一切かかりません。

たしかに、所得税法の条文を読むかぎり「一時所得」に当てはまりそうであり、実際そうなのですが、
別の法律で「非課税」と規定されています。

(当せん金付証票法)
第13条 当せん金付証票の当せん金品については、所得税を課さない。
※住民税…所得税法の規定により計算するため、同じく非課税。(地方税法第32条2項)

よって、宝くじで2億円当たったとしても申告・納税は必要なく、全額があなたのものです。

 

なぜ宝くじに所得税が課されないようにしたのでしょうか。

善良な地方公共団体がわれわれ庶民に夢と希望を与えるために「税金は課しませんよ!!」と
粋な計らいをしてくれたのか。
競馬などの公営ギャンブルに比べて「ばくち」的な要素が少ないため、その歯止めとなる
税金を課す必要性がないと考えたのか。

どちらも違います。
答えは「すでに課しているのと同じ状態だから」です。

宝くじの払戻率(集めたお金から幾ら購入者に払い戻しているか)は46%くらいだそうです。
競馬などの公営競技は約75%(税金を加味しても59%くらい)なので、相当低いことが分かると
思います。

結局宝くじの場合、最初から税金以上のお金を天引きした残りを払い戻しているため、
あらためて税金を課すことはしていないというだけなのです。

そもそも発売目的が自治体の財源補充のためなので、ある程度は当然の事なのかもしれませんね。
買う側も一定の楽しみを持ちつつ、自治体も潤う。
強制的にただ取られるだけの税金や後の世代の借金となる国債・地方債よりは上手なやり方
なのかもしれません。

ちなみに、宝くじを買った売り場のある自治体の財源になるようです。

私がよく行くのは、1等が日本一出ると評判の「大阪駅前第4ビルの特設売り場」なのですが、
そこはいつも混雑していて、他府県からわざわざ買いに来るという話も聞きます。
大阪もこういう売り場が管内にあって、助かってるのではないでしょうか。

 

話は最初に戻りますが、「宝くじは競馬よりも当たる気がしない」という感覚は、払戻率から
考えても間違ってはなさそうですね。
手堅く当てにいくなら競馬、一発で大金狙うなら税金のかからない宝くじってとこでしょうか。

なお、宝くじの当選者には税金がかかりませんが、その中から一定額以上を家族や友人にあげた
場合はそれを貰った人に「贈与税」がかかります。
贈与税は税率的に所得税より不利になっていますので、当選金は自分一人で使い切るか、預貯金
として残しておくか等、それなりの判断が必要かと思われます。

次回はこの場合の「それなりの判断」について考えてみたいと思います。