新着情報

TOPICS新着情報

相続とは

2011年09月01日
税務・会計情報

Ⅰ相続とは、何が原因で、いつ、どこで、誰が、法律上規定されているのだろうか

1.相続は人の死亡を原因とする。
現行民法では自然人の死亡という法律関係(医学上の死亡だけでなく失踪宣告による擬制的死亡を含む)に基づいて開始する 。ゆえに法人には相続はありえない。
明治民法による家督相続では隠居等により生前相続を認めていた。

2.相続開始の時期
①相続は、人が死亡したときに開始する。
②相続の効力は相続開始の時から発生し、この時に相続人の資格・範囲・順位が決定する。
③遺産の分割および相続の放棄はこの時に遡って効力を生ずる。
④相続財産・遺留分などはこの時を標準として算定される。
⑤親子・夫婦等に互いに相続関係にある者が、飛行機の墜落事故など共同の危機によって死亡した場合は、法律によると「数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。」(民法第32条の2)
同時死亡の推定がある場合、お互いの相続関係は、一方が死亡したときに他方が生き残っていないとみなし、お互いに相続は起こらない。

3.相続開始の場所
①相続は、被相続人の住所にて開始する。
住所が知れない場合には、居所を住所とみなす。
②日本に住所を有しない者は、その者が日本人又は外国人のいずれであるかを問わず、日本における居所をその者の住所とみなす。ただし、準拠法を定める法律に従いその者の住所地法によるべき場合は、この限りでない。(民法第23条)

4.相続は財産の承継である。
現行民法では、財産上の法律関係である。
明治民法では、身分相続(戸主)も対象となっていた。
また、昔は祭祀の承継が重要であった。

5.相続は包括承継である。
相続は被相続人の財産に属した一切の権利義務を包括的に承継する。

6.相続は法定の身分関係ある者の間に当然に生ずる。
相続は法律の規定によって定められた一定の相続関係ある者の間においてのみ行われ、相続人たる資格・順位は法律により定めている。

この続きは次回に