消費税の改正 (平成23年 6月22日 成立)
【1】 免税点制度の改正
(1)個人事業者のその年又は法人のその事業年度につき現行制度において事業者免税点制度を受ける事業者のうち次に掲げる課税売上高が1千万円を超える事業者については、事業者免税点制度を適用しない。
① 個人事業者のその年の前年1月1日から6月30日までの間の課税売上高
② 法人のその事業年度の前事業年度開始の日から6月間の課税売上高
(2)(1)の適用に当たっては、事業者は(1)の課税売上高の金額に代えて所得税法に規定する給与等の支払額の金額を用いることができる。
(注)適用は、平成25年1月1日以後開始する個人事業者のその年又は法人のその事業年度から適用となる。
(この改正により)
・ 個人事業者の場合平成24年1月1日~6月30日までの課税売上高が1,000万円を超える場合は、平成25年分から課税事業者となる。
・ 3月決算法人の場合は、平成24年4月1日~9月30日までの課税売上高が1,000万円を超える場合は、平成25年度の課税期間から課税事業者となる。
【2】 仕入税額控除制度の改正
(1)現行
課税売上割合が95%以上の場合に課税仕入れ等の税額の全額を仕入税額控除できる。
(2)改正
その課税期間の課税売上高が5億円以下の事業者に限り適用する。
(注)適用は、平成24年4月1日以後に開始する課税期間から適用となる。
(この改正により)
非課税売上があれば、課税売上高5億円超の事業者は、個別対応法式または一括比例配分方式によって仕入税額控除の計算を行うことになり改正前より消費税負担が増加する。
また、一括比例配分方式を選択した場合は、2年間継続適用しなければならない。