法人税法上の役員
今回は法人税法上の役員について書きたいと思います。
税務や会計に携わらない方には役員といえば社長、副社長、専務、常務というような役職を思い浮かべる方が多いと思いますが、法人税法ではそれ以外にも「みなし役員」というものがあります。
この者は肩書きの上では部長、課長等の使用人としての肩書きをもっていても役員とみなされる者です。
それでは以下にどのような者が該当するのか書きたいと思います。
【1】みなし役員
(1)会長、相談役、顧問等で法人の使用人以外の者のうち、法人の経営に従事している者。
(2)同族会社(その会社の株主グループ上位3位までで50%超の株式を有している会社)の使用人のうち次
の要件を満たしている者で法人の経営に従事している者。
①50%超基準・・・・・・所有割合が最も大きい株主グループから順次順位を付し、上位3位以内の株主グループのうち、上位から所有割合が初めて50%超となる株主グループにその者が属していること。
②10%超基準・・・・・・その者の属する株主グループの所有割合が10%を超えていること。
③5%超基準・・・・・・その者(その配偶者及びこれらの者の所有割合が50%を超える他の会社を含みます。)の所有割合が5%を超えていること。
【2】補足
みなし役員とは簡単にいうと名目上は使用人となっていても会社の運営に影響力を与えることができる者ということができます。
役員に対する給与は役員自身がその決定に関与しているので使用人に対する給与に比べ税務上の取扱いは厳格です。
事実上は経営に従事している者を名目上使用人とすることによりその者に多額の給与を支給する等の租税回避行為を防止するために上記のような規定があります。