消費税の増税から1ヶ月が過ぎ、改めて私達の暮らしには税金が関係している事を実感しております。
消費税以外にも身近な税金は、色々とありますが、その中でも今回は酒税について普段疑問に感じるような事を書いてみよう思います。
①酒税はどれくらい払っているの??
お酒には酒税が課税されています。
酒税の事はご存知の方が多いと思いますが、一体どれくらの税金が掛かっているのかご存知の方は少ないと思います。
酒税の税率は一律で課税されておらず、製造方法・原材料・アルコール度数等によってお酒の種類を判定し税率を決定していきます。
酒税の税率もお酒の種類によって様々です。お酒の種類と税率は下記の通りです。
ビール 220,000円 (350ml当たり約77円)
発泡酒(麦芽比率25~50%未満) 178,125円 (350ml当たり約62円)
(麦芽比率25%未満) 134,250円 (350ml当たり約47円)
その他の発泡性酒類 80,000円 (350ml当たり約28円)
清酒 120,000円 (350ml当たり約42円)
果実酒 80,000円 (350ml当たり約28円)
その他の醸造酒類 140,000円 (350ml当たり約49円)
蒸留酒類 (ジン、テキーラなど)
(アルコール分21度未満) 200,000円 (一杯l当たり約63円)
(アルコール分21度以上)+ 10,000円(アルコール分1度当たりの加算額)
ウイスキー・ブランデー・スピリッツ
(アルコール分38度未満) 370,000円 (一杯l当たり約111円)
(アルコール分38度以上)+ 10,000円(アルコール分1度当たりの加算額)
混成酒類 (リキュールなど)
(アルコール分21度未満) 220,000円 (一杯l当たり約66円)
(アルコール分21度以上)+11,000円(アルコール分1度当たりの加算額)
合成清酒 100,000円 (350ml当たり約35円)
みりん・雑酒(みりん類似) 20,000円 (350ml当たり約7円)
甘味果実酒・リキュール
(アルコール分13度未満) 120,000円 (一杯l当たり約36円)
(アルコール分13度以上)+10,000円(アルコール分1度当たりの加算額)
粉末酒(日本のメーカーのみが製造、菓子など加工品に利用されているそう
です) 390,000円(50ml当たり約136円)
平成26年4月現在(※1kl当たりの税率)※国税庁HPより抜粋
②ビールには発泡酒や新ジャンル(第3のビール)がありますが、なぜ種類が多いのか??
上記の税率を見てみると発泡性酒類(ビール)の税率が高いですね。ビール代の約45%は税金と言われています。
そのため、酒造メーカーは安くお酒を販売するため、高い税率のビールに該当しないようお酒の原材料等の製造方法を変える事でその他の低い税率に該当するお酒を製造したものが発泡酒となります。
発泡酒は発売当初今より低い税率で課税されていましたので今より安く販売が可能となっておりましたが、国も低い税率では税収は確保出来ない為、税率を上げる対策を取りました。
その為、酒造メーカーも税率が上げられて安く販売出来ない!
そこで、ビールにも発泡酒にも該当しない原材料等で低い税率になるように製造されたお酒が新ジャンル(第3のビール)です。
このように低い税率に該当するように製造することで安くお酒を販売するため酒造メーカーは新しい種類のビール類似品を開発している訳です。
では、もっと安い新しい種類のビール類似品が発売されるの?
もっと美味しい新ジャンル(第3のビール)は発売されないの???
と言った疑問も出てくると思います。
その可能性は極めて低いと思います。
なぜなら新ジャンル(第3のビール)と言われるお酒が出てきた時に、国もイタチごっこが嫌になったのか原材料はこれとこれしか使っちゃダメ!!という具合にかなり具体的に新ジャンルに該当するお酒を指定し、また低い税率の為に新しいお酒を製造しても罰則に近い意味合いで、それ以外を使ったら1番高い発泡性酒類(ビール)の税率にする!!
となってしまったことから、酒造メーカーには新しいお酒を製造するメリットが無くなったためです。
③みりんにも酒税が課税されている!
料理をされる方はご存知かも知れませんが、みりんにも酒税が課税されています。
現代では調味料の一つですが、江戸時代にはお酒として飲用されていた名残が酒税として残っていると言われています。
ご覧いただきありがとうございました。(O・T)